「交通事故の通院頻度は、慰謝料にどの程度関係するのですか」という質問を、多くの被害者の方から受けます。結論から申し上げますと、通院頻度は入通院慰謝料の計算において極めて重要な要素となります。一般的に、自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準といった慰謝料の算定基準では、通院した「期間」と実際に足を運んだ「日数」を基に金額が算出されます。例えば、通院期間が三ヶ月であっても、実際に病院へ行ったのが数回だけであれば、保険会社からは「それほど痛みは強くなかったのではないか」と判断され、慰謝料が大幅に低く見積もられる可能性があります。一方で、毎日のように通いすぎるのも、過剰診療とみなされるリスクがあり、適切な頻度が求められます。一般的には、むち打ち症などの場合、週に三回から四回程度の頻度で通院することが、医学的にも治療効果が期待でき、かつ損害賠償の実務上も「継続して真面目に治療を受けている」という評価に繋がりやすいとされています。通院頻度が低いと、治療の必要性そのものが疑われる原因になります。仕事が忙しいという事情は理解できますが、裁判所や保険会社は「本当に痛ければ万難を排して通院するはずだ」という厳しい見方をする傾向にあります。したがって、痛みを我慢して仕事を優先することは、将来的に受け取れる賠償金を自ら削っていることと同じになってしまうのです。また、通院の間隔を空けすぎないことも重要です。一ヶ月以上通院が空いてしまうと、そこで治療は終了したとみなされ、それ以降の通院は事故との関連がないと判断されることが一般的です。通院は単に病院に行くだけでなく、自分の受けた損害を日々証明し続ける行為でもあります。慰謝料という言葉には精神的な苦痛への対価という意味がありますが、実務上はその苦痛を客観的に測る物差しが「通院実績」なのです。適切な頻度で通院することは、身体の回復を早めるだけでなく、あなたが受けた苦しみを正当な金額で評価してもらうための不可欠なプロセスです。もし通院が困難な事情があるならば、それを主治医に相談し、適切な通院スケジュールを提案してもらうことが、結果として自分自身の正当な権利を守ることに繋がります。
交通事故の通院頻度が慰謝料の金額に与える影響を専門家に聞く